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診療報酬明細書(レセプト)等作成上の留意事項 |
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■診療報酬明細書(レセプト)作成上の留意事項(歯科) |
- 高点数レセプト(7万点以上)は請求書を別綴じで作成してください。
- 特別療養費はレセプト上部空欄に「特別療養費」と赤で記載のうえ、記号・番号の前に「資」を記載してください。また、請求書は添付せずにレセプトのみで提出願います。
- レセプトを訂正して請求される場合は、訂正箇所を二重線又は太線で抹消してください。レセプト下欄のOCRエリアがある場合は、それも同様に太線で抹消してください。
- 特記事項の記載については、以下にご注意ください。
◆訪問診療時
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紙レセプト |
電子レセプト |
居 宅 |
加算 |
40 加算 |
施
設 |
介護老人保健施設 |
老健 加算 |
08 老健 40 加算 |
特別養護老人ホーム等 |
施 加算 |
09 施 40 加算 |
※但し、加算(電子レセプト 40 加算)については、50/100加算を算定しない場合は記載不要です。
◆福祉医療対象の被保険者
県単福祉分のレセプトについては、公費負担者番号欄、受給者番号欄に公費負担者番号、受給者番号を記入してください。併せて、「2 2併」、「3 3併」へチェックしてください。
特記事項の項目について
コード 略号 |
内 容 |
紙 |
電子 |
老健 |
08 老健 |
介護老人保健施設に入所中の患者の診療料を、併設保険医療機関以外の保険医療機関において算定した場合(なお、同一月に同一患者につき、介護老人保健施設に入所中の診療と介護老人保健施設に入所中以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ別個の明細書に記載すること。) |
施 |
09 施 |
平成18年3月31日保医発第0331002号に規定する特別養護老人ホーム等に入所中の患者について診療報酬を算定した場合(なお、同一月に同一患者につき、特別養護老人ホーム等に赴き行った診療と、それ以外の外来分の診療がある場合は、それぞれ明確に区分できるよう「摘要」欄に記載すること。) |
第三 |
10 第三 |
患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合 |
加算 |
40 加算 |
乳幼児加算(6歳未満)、歯科診療特別対応加算又は歯科訪問診療時の加算のいずれかを算定している明細書の場合 |
- 特別審査分レセプト(医科38万点以上、歯科20万点以上)は請求書を別綴じにし、日計表を添付のうえ毎月8日までに提出をお願いします。
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