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介護保険制度

介護保険
介護保険のしくみ・介護保険料について
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介護サービスの苦情処理



地域密着型サービス外部評価業務






■介護保険のしくみ
介護保険は、40歳以上の全員が加入します。保険料を払って介護が必要になったときにサービスを利用するという社会保障制度です。

65歳以上の方は『第1号被保険者』
介護サービスを利用できる方
・介護が必要であると「認定」を受けた方
 (要介護認定)

・介護が必要となった原因は問われません

40歳から64歳の方は『第2号被保険者』
介護サービスを利用できる方
・介護保険で対象となる病気が原因で「認定」を受けた方。
 ※下記の特定疾病

・交通事故が原因の場合は、介護保険対象外となります。


※15種類の特定疾病一覧
「筋萎縮性側索硬化症」 「早老症」
「脊髄小脳変性症」 「慢性閉塞性肺疾患」
「脳血管疾病」 「シャイドレーガー症候群」
「両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症」 「糖尿病性腎症・糖尿病性網膜症・
糖尿病性神経障害」
「後縦靭帯骨化症」 「初老期における認知症」
「脊柱管狭搾症」 「閉塞性動脈硬化症」
「パーキンソン病」 「慢性関節リウマチ」
「骨折を伴う骨粗しょう症」
■介護保険料について
[1] 第1号被保険者 65歳以上の方の保険料

【納め方】 老齢年金の額によって分かれます

年金が年額18万円以上の方

老齢福祉年金については
差し引きの対象とはなりません。



年金から差し引かれます


特別徴収



年金が年額18万円未満の方

老齢(退職)年金を受給していない方
又は
老齢福祉年金を受給している方も
含みます。

納付書で個別に納めます


普通徴収

※こんなときは普通徴収(納付書)で納めます。

1) 年度途中で65歳になる方

2) 年度途中で年金の受給が始まった方

3) 年度途中で他の市町村から転入した方

4) 年度途中で所得段階が変わった方




[2] 第2号被保険者 40〜64歳の方の保険料

区分
国民健康保険
職場の健康保険
決め方
所得や世帯にいる40〜64歳の介護保険対象者の人数によって決まります。 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。
納め方
医療保険分と介護保険分を合わせ「国保の保険税」として世帯主が納めます。 医療保険分と介護保険分を合わせ「健康保険料」として給与から差し引かれます。

介護保険の納め方は?

誕生日の前日の属する月から、それぞれ1号被保険者、2号被保険者となり保険料を納めます。

例)8月1日生まれの人
   → 7月分から
保険料を滞納すると?

災害など、特別な事情がない限り、保険料の滞納が続くと、未納期間に応じ給付の一時差し止めや、利用者負担が1割から3割に給付制限の措置がとられます。

※保険料は必ず納めましょう!

 

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