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お問い合わせ窓口:総務財政課
0744-29-8311
健康関連
地域巡回指導・普及啓発事業
市町村(事業実施主体)等の経費負担は必要か?
奈良県国民健康保険団体連合会から派遣する専門員(歯科医師、歯科衛生士、健康運動指導士、栄養士など)にかかる人件費や指導で使用する物品等にかかる費用は、基本的に奈良県国保連合会で負担します。
市町村(事業実施主体)等の事務負担はどのようなものがあるか?
派遣専門員の手配、指導にかかる事務は奈良県国保連合会で行います。また、事業の運営(事業の周知、参加者の募集、実施場所の確保、当日の進行等)に関する業務については、事業実施主体でご対応をお願いします。
活用を希望するにあたり注意事項はあるか?
対象者は高齢者としています。但し、奈良県後期高齢者医療広域連合からの委託事業であることから、できるだけ(参加者の1/2程度)が75歳以上であることが望ましいです。また、機材の貸し出し希望に近いもの、市町村・地域包括支援センター職員で充分対応可能な指導内容のもの、公共的な施設以外の民家等を会場とした活用希望は、ご遠慮ください。なお、運動指導に関しては、当日、参加者・会場等の状況を見て指導内容を変更させていただく場合があります。
複数回の事業依頼は可能か?
予算・スケジュールの範囲内で、状況に応じて複数回の対応は可能ですが、より多くの地域(市町村)で事業を実施したいという観点から、少人数で行われている地域(市町村)は出来る限り集約をお願いします。尚、全ての希望事業を実施することは出来ない可能性があります。また、
同一年度内で同一対象者を継続的に指導・評価を行う介護二次予防的な事業をすることは原則として想定していません。
事業実施可否の連絡は、希望をいただいてから、できるだけ早くご連絡させていただきます。
希望申し込み受付の際の優先順位は?
活用実績がない市町村や受付け順が早い市町村を優先します。ご希望の日程で派遣できない場合は日程調整を行いますが、歯科健診・口腔指導については、派遣の間隔を1週間程あける必要がありますのでご留意ください。
歯科健診・口腔指導の際に派遣される歯科医師、歯科衛生士は指定できるのか?
歯科健診や口腔指導に関する業務委託先は奈良県歯科医師会です。原則として、歯科医師会が派遣歯科医師及び歯科衛生士を選定します。また、歯科健診及び口腔指導実施について、当日配布する資料等については、前日までに歯科医師会より依頼者へ送付させていただきます。なお、配付資料のみの依頼は受け付けておりません。
「誤嚥にナラん!体操」とはどのようなものか?
健康長寿事業の取組のひとつとして、高齢者の方の誤嚥しにくい体づくり、転びにくい体づくりをめざして、医学的見地から開発された奈良県のオリジナル体操です。
歯科健診・指導実施後、市町村へ歯科健康診査票の提供をしてもらえるのか?
歯科健診・指導で収集した歯科健康診査票については、要望があれば後日、健診票の写しを市町村へ提供します。
活用できる日程(曜日)に制限はあるか?
歯科健診・指導で歯科医師を派遣する場合、原則木曜日のみの実施となります。
ただし、木曜日以外の開催を希望される場合は、別途歯科医師会と相談のうえ回答させていただきます。 その他、運動指導、栄養指導、口腔指導(歯科衛生士のみ)の派遣については、特に「曜日」の制限はありません。
実施日の日程変更やキャンセルは出来るか?
日程変更やキャンセルは
原則不可です。
やむをえず日程変更やキャンセルを希望する場合は、1ヶ月前までに書面(変更届)にて申請してください。開催日間近のキャンセルや日程変更が続くと次年度は講師を派遣出来なくなる場合があります。
介護保険について
審査・支払関係
請求の締め切りはいつですか?
毎月10日が締切日となります。10日が土日祝日の場合は、その翌日が締切日となります。郵送の場合、締切日必着でお願いします。
返戻に関する帳票の見方が分かりません。
当ホームページ「介護関係事業所の皆様へ > 介護保険について > 審査支払」にあります、「請求明細書・給付管理票返戻(保留)一覧表の見方についての資料」をご参照ください。
国保連合会からの支払はいつになりますか?
請求月の翌月27日になります。27日が銀行閉所日の場合、前日となります。
事業所別審査状況一覧表の印刷方法がわかりません。
当ホームページ「介護関係事業所の皆様へ > 介護保険について > 審査支払」にあります「支払に関する通知」をご参照ください。
返戻に関する(もしくは支払いに関する)帳票を再発行してほしい。
再発行依頼をご送付ください。伝送での再発行については、依頼をいただいてから2日程度日数を頂く場合があります。なお、帳票での再発行を希望される場合、郵送での発送となります。依頼をいただいてから4日程度日数を頂く場合があります。FAXでの帳票送付についてはお断りしております。
インターネット請求について
電子請求関係
電子証明書の期限が切れたのですが、どうすればいいですか? (更新の場合)
引き続き使用される場合は、発行申請をしてください。 更新方法は、マニュアルビューア内の「電子証明書の取得・更新」を参照してください。
証明書発行用パスワードを忘れてしまったのですが、どうすればいいですか?
電子請求受付システム導入操作マニュアルの項番12「証明書発行用パスワードの再発行について」を参照してください。
電子証明書の支払方法について
代理人での申請の場合は、振込みとなります。事業所として申請の場合は、請求された給付費の支払額から相殺となります。
電子請求受付システムでロックがかかりました。どうすれば解除できますか?
ログイン用ID・パスワードの入力を3回間違えると、自動的にロックがかかります。解除方法としてログアウト後、インターネットを閉じていただき、30分以上空けてから再度入力してください。※ 再入力する際、大文字小文字を確認するため、メモ帳やWord等で一度パスワードを入力していただき、コピーをしてパスワード入力欄に貼り付けてください。
事業所が複数ある場合の証明書は、どうなるのですか?
電子証明書は事業所番号ごとに必要なので、事業所番号が異なる複数の事業所がある場合、それぞれに証明書が必要となります。
代理請求関係
代理人申請書類について必要なものは?
新規の場合
:ダウンロードしていただいた書類一式、 登記簿謄本(3か月以内に取得していただいた原本)1通 、印鑑証明書(3か月以内に取得していただいた原本)1通
委任追加の場合
:ダウンロードしていただいた書類一式
代理人の情報変更の場合
((例)代表者変更・役職変更・住所変更など)
:ダウンロードしていただいた書類一式、 登記簿謄本(3か月以内に取得していただいた原本)1通、 印鑑証明書(3か月以内に取得していただいた原本)1通
代理申請の方法は?
電子請求受付システムの「代理人窓口」から申請してください。詳しい方法については、窓口からアクセスし「初めての方」をクリックし、代理人情報申請マニュアルを参照してください。
委任事業所を追加したい場合は?
代理人の窓口からログインしていただき、代理人情報をクリックし、「委任事業所を追加する」ボタンがありますので、そこから申請を行ってください。 詳しくは「マニュアルビューア (共通)代理人電子請求受付システム 導入マニュアル(代理人申請)委任事業所を追加する」を参照してください。
申請時の委任開始年月について
委任開始年月は請求年月となります。
※サービス年月ではありませんので注意してください。 例:平成28年4月からインターネット請求を開始される場合は、平成28年4月となります。
代理請求をする場合、いつまでに書類を提出しなければいけないのですか?
代理請求予定の新規事業所は、「障がい福祉サービス費等の請求及び受領に関する届」を、インターネット請求を開始される前々月月末までに提出してください。
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医療関係保険者(市町村)の皆様へ
奈良県国民健康保険団体連合会
〒634-0061奈良県橿原市大久保町302番1
(奈良県市町村会館内)
0744-29-8311
FAX.0744-29-8322
月曜日~金曜日 8:30~17:15
※土・日・祝及び12月29日から1月3日は除く
画像及び文章等の無断転載、使用はご遠慮ください。
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